市街化調整区域における制限は何かありますか?
はい、これは土地を購入される場合の確認では非常に重要な部分です。
まず、市街調整区域では、原則的に開発行為は禁止されています。
都市計画法第29条による許可不要のケース、第34条による特例的に許可されるケース
以外には開発ができません。
そして、開発許可を受けて開発された土地では、工事完了広告後は、原則として、
許可申請にかかる予定建築物のみしか建築ができません。
*ただし、都道府県知事が許可した用途地域等が定められていつときは除きます。
昭和46年に市街化調整区域と市街化区域のエリアの線引きがされました。
昭和46年以降にすでに宅地になっているケースもあります。
このようなケースの場合、都市計画法43条で下記のような制限をうけます。
・建物の新築・改築・用途変更にあたっては、都道府県知事の許可が原則必要です。
許可はけっこう厳しく、予備知識を揃えてから、実際に役所に足を運んでい問い合わ
せすることをおすすめします。
*既存宅地として特例的措置を受けられる場合は、建築が可能です。
*念のため関連法令を下記に記載しておきます。(お役立てください。)
まずは、許可が不要な場合、都市計画法第43条第1項に記載されています。
同じく5号の詳細は都市計画法施工例第34条第1号・第2号
同じく6号の詳細は、同施工令第35条第1~4号
許可が必要な場合には、都市計画法施工例第36条