土地の賃借権譲渡の申立てとは何ですか?
はい、例えべ、中古住宅などを売買するときに、建物が建っている敷地部分が
借地だったとします。
通常は、上物(建物)だけ、取り去って売買することはまずないです。
その場合、借地権(土地を借りて使用する権利)も同時に売買することになります。
借地権が地上権(登記してある)であれば、自由に譲渡ができますが、賃借権(登記
していない)の場合は地主の承諾がなければ譲渡できません。
*地主に承諾なしに借地上の建物を譲渡してしまうと、結局は、建物に付随
する借地権(賃借権)も無断で譲渡したこととなってしまい、無断譲渡を理由に
契約を解除されてしまいます。
そのため借地上の建物の売買にあたっては、地主の承諾を得る必要があります。
上記の折に、地主が賃借権の譲渡を承諾しない場合に、裁判所に承諾に代わる許可
を受ける申立てができます。
このことを「土地の賃借権譲渡の申立て」といいます。
この場合にも、通常は地主への見返りとして譲渡承諾料の支払い等がなされます。
これを「財産上の給付」といいます。
*また、借地人が裁判所に賃借権譲渡の許可を申し立てたときに、地主は
これに対抗して、優位買受けの申立て(他人に売るなら自分で買い受ける)
ができます。