代金および交換差金以外に授受される金額とは何ですか?
はい、まず、該当する代金としては、主の次のような項目が考えられます。
・手付金
・固定資産税、都市計画税の清算金
・マンションの管理費などの清算金(区分建物‐マンション等の場合)
アパート(共同住宅)などの賃貸物件の売買の場合
・賃料の清算
・預かっている敷金、保証金(引継ぎ額)
次に、交換差金とは、不動産を交換する場合に、交換する物件の価格に差があるときに
その清算をするために授受される金額になります。
また、下記ような取引対象物件について地代の授受がある場合にその内容を記載します。
①定期借地権付住宅の場合に、借地権者(買主)が支払う地代
②借地権が付いている土地(底地)の場合に、買主が受け取る地代