既存宅地の特例制度の廃止とは何ですか?
まず、既存宅地とは何か?ですが
既存宅地とは、市街化調整区域の指定が行われたときすでに宅地であった土地です。
調整区域でありながら、例外的に建築が可能で、既存宅地の確認を受けた土地を
いいます。
【重要】
この判断は正確には役所で確認することが必要です。
都道府県ごとに独自の特例や暫定措置を定めています。(宇都宮市の場合)
全国的には
法改正が平成13年5月に施行され、既存宅地の特例制度(既存宅地確認制度)が
廃止されています。(一般の市街化調整区域内の土地と同じ扱い)
ただし、既存宅地の確認を受けた土地は、一定期間内にかぎり、自己の居住、
業務の用に供する建物を建築できるという下記のような経過措置があります。
①施工日以前に既存宅地の確認を受けていた土地については、施行日から5年以内
②施工日以前に既存宅地の確認申請を行い、施行日以降に確認を受けた土地につい
ては、確認を受けた日から5年以内
*建築の可否など建築可能な用途か?、既存建物の増改築の可否、その他関連等
は都道府県により、独自の暫定処置を定めている場合が多いです。
既存宅地に該当する土地の場合には、実際に役所に確認することが最良な方法です。