賃貸借契約の終了にはどのような場合がありますか?
はい、主につぎのようなケースが大半です。
・契約期間満了にあたって、両当事者が契約を更新しないことに合意
して終了する場合
・契約期間中に終了する場合、この場合
解約…当事者の一方の事情による場合
契約解除…賃借人が契約条項に違反した場合
契約の消滅…自然災害・天災により物件が毀損・滅失などにより
契約を継続が不可能になった場合
*解約を申し入れる場合、通常は賃貸人の解約申入れは6か月に正当事由が必要です。
賃借人からの解約申入れは1~3か月前で良い(正当事由は必要なし)のが一般的
です。
*正当事由とは、立ち退いてもらう場合に必要な正当な事由のことで、実際はなかなか
認められない場合が多く、立退きは困難な場合が多いです。