土地区画整理事業とは何ですか?

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エステート丙(ひのえ)

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9:30~17:30

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土地区画整理事業とは何ですか?

はい、土地の区画整理事業は、地権者(土地の所有者等)が組合をつくって
   行う場合と他に、市町村等が主体となる場合があります。

   昔からの旧市街地など、道路が狭く、各画地も雑然としている場合が
   多いです。このような市街地の区画を整理して、道路を拡幅し、街区
   を整備して、整然とした新市街地をつくるために、土地区画整理事業
   が利用されます。

   土地の所有者(借地権者も含む)が共同で行う場合は、土地区画整理組合
   を設立します。
   組合を設立するには、7人以上で定款および事業計画を定め、地区内の
   土地所有者と借地権者(地権者という)それぞれの3分の2以上の同意を
   得て、設立認可を受けます。
   設立組合が認可されると、反対した権利者でも、その意思にかかわらず、
   全員が組合員とならなければなりません。
  
   事業実施にあたって、地権者は原則としてお金を支出することなく、代わりに
   自分の土地の一部を提供します。(最終的には金銭も含めて清算されます。)

  *また、農地(田、畑)や山林が広がる地域で、新しく市街地をつくるとき
   にも土地区画整理事業の手法が使われます。
  
  *未整理地の農地を農地のままの状態で区画整理する事業は、土地区画整理事業と
   言わずに、土地改良事業といいます。
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