土地区画整理事業とは何ですか?
はい、土地の区画整理事業は、地権者(土地の所有者等)が組合をつくって
行う場合と他に、市町村等が主体となる場合があります。
昔からの旧市街地など、道路が狭く、各画地も雑然としている場合が
多いです。このような市街地の区画を整理して、道路を拡幅し、街区
を整備して、整然とした新市街地をつくるために、土地区画整理事業
が利用されます。
土地の所有者(借地権者も含む)が共同で行う場合は、土地区画整理組合
を設立します。
組合を設立するには、7人以上で定款および事業計画を定め、地区内の
土地所有者と借地権者(地権者という)それぞれの3分の2以上の同意を
得て、設立認可を受けます。
設立組合が認可されると、反対した権利者でも、その意思にかかわらず、
全員が組合員とならなければなりません。
事業実施にあたって、地権者は原則としてお金を支出することなく、代わりに
自分の土地の一部を提供します。(最終的には金銭も含めて清算されます。)
*また、農地(田、畑)や山林が広がる地域で、新しく市街地をつくるとき
にも土地区画整理事業の手法が使われます。
*未整理地の農地を農地のままの状態で区画整理する事業は、土地区画整理事業と
言わずに、土地改良事業といいます。