区画整理事業での従前地、換地、仮換地、保留地とは何ですか?
はい、区画整理事業で段階的に呼ばれている土地の名称です。
下記に項目別に並べてみます。
・「従前地」と「換地」
「従前地」とは、区画整理事業施工前の、未整理状態の土地をいいます。
「換地」とは、従前地に代わるべきものとして、事業実施により整理された
新たにつくられた土地をいいます。
通常、「換地」の面積は「従前地」の面積より少なくなり、その減少率を減歩率
(ゲンブリツ)といいます。
200㎡の従前地が140㎡の換地になれば、減歩率は30%です。
上記のように、換地の面積が少なくなっても、街区が整理され、土地の形状も
よくなれば、土地の単価があがるので、原則的には、従前地と換地の価値は
等しいものになります。
従前地単価 × 従前地面積 = 換地単価 × 換地面積
*実際には、「従前地」と「換地」の価値はぴったしカンカンにはいかない
場合が多く、多くの場合は清算金が授受されます。
・「換地処分」
宅地の整備工事が終われば、従前地の形はまったくなくなります。
それに対応する新しい換地ができ上っても、登記簿上は、従前地の
状況のままです。
これを新しい換地へ変えるための手続きを「換地処分」といいます。
「換地処分」によって従前地に関する権利関係は、丸ごとそのまま
「換地」に移ります。
・「仮換地」
事業の実施から換地処分まではかなりの期間を要します。
その間、仮の換地(仮換地)を指定して、そこを使用します。
通常は、この「仮換地」がそのまま「本換地」となります。
なのでそのまま、仮換地上に建物を建築してもかまわないことにまります。
・「保留地」
区画整理事業で減歩が必要になるのは、1つは、道路などの公共用地が
増えることになりますが、もう1つは、「保留地」をつくるためです。
事業地内の全部の土地を換地として地権者に割り当てずに、一部を保留地
としてとりおきます。換地に割り当てることを保留するという意味で、
「保留地」といいます。
また、事業の施行者は、この保留地を売却し、その収入で事業費をまかなう
ことにより、地権者からは、お金をとらないで(清算金は除く)で事業を
行うことができるわけです。