区画整理事業地内の土地は売買できますか?
はい、結論からいいますと可能です。
まず区画整理の工事が行われると、従前地の区画形状はなくなって
しまいます。ですが、従前地の形がなくなったからといって、その
権利がなくなるわけでは、ありません。
なので、売買をすることは可能です。
この場合、実際に従前地に対して仮換地が指定されているので、
仮換地の状態(面積・形状)に着目して取引します。
換地処分が行われて換地の新たな登記がされるまでは、登記上の記載は
従前地の状況のままで、仮換地の状況を表してはいません。
面積は減歩前の面積であり、換地として与えられる面積よりは大きいの
で、登記簿上の面積と異なります。
上記のように区画整理事業地内の土地の物的状況については、登記簿の
記載はあてになりませんので、仮換地指定証明書により実際に使用できる
仮換地の状況を確認する必要があります。
いずれにしても、後から、清算金を払うことが多いので、売主・買主の
どちらが負担するかを明確にして、清算金が決まっているか等を確認
する必要があります。