土壌汚染対策法による規制とは何ですか?

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土壌汚染対策法による規制とは何ですか?

はい、平成15年2月に施行された土壌汚染対策法の概要を下記に提示します。

   ・土壌汚染状況の調査

    土地が汚染されているかどうかの調査は、すべての土地について必要なわ
    けでは、ありません。汚染の可能性の高い土地について行います。

    調査には義務的な調査と命令による調査の二つがあります。

    以前に有害物質を扱う一定の施設(有害物質使用特定施設)の敷地として
    使用されていた土地等につていは、土地所有者等に、汚染の有無を調査し、
    その結果を都道府県知事に報告することが義務付けられます。
    (土壌汚染対策法3条)
   
    また、かつて産業廃棄物が捨てられていたりして、土壌汚染により健康被害
    の生ずる可能性が高い土地については、都道府県知事は、土地所有者等に
    対して、汚染の有無の調査を命じることができます。
    (土壌汚染対策法4条)

   ・指定区域の指定(土壌汚染対策法5条)

    調査により土壌の汚染状態が基準を超えている場合には、都道府県知事は
    汚染された地域を制定区域に指定して、それを公示します。

    指定区域に入っていなくても、汚染されていないとは必ずしも限りません。
    物件調査にあたり、指定区域内の土地かどうかを調査することは最低限の
    ことで、指定区域外であっても、汚染の可能性があるかどうかの調査を行
    う必要があります。


   ・汚染状況の情報公開(土壌汚染対策法6条)

    指定区域については、指定区域台帳を作成し、それを閲覧に供して土壌
    汚染の状況に関する情報公開をします。

   ・汚染の除去等の措置命令(土壌汚染対策法7条)

    指定区域内では、都道府県知事は、汚染の除去あるいは汚染拡散の防止
    を命令することができます。この命令の相手方は、基本的には現在の
    土地所有者ですが、所有者以外の者が汚染したことが明らかな場合には、
    その汚染原因者に命令することができます。


   ・指定区域内の土地の形質変更(土壌汚染対策法9条)

    指定区域内において土地の形質変更をする場合は、都道府県知事に届け
    出なければなりません。そして、汚染を拡大・拡散させるおそれがある
    場合には、都道府県知事は計画の変更を命ずることができます。
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