国土利用計画法の規制・届け出とは何ですか?
はい、一定面積以上の土地取引の契約を結んだ場合には、土地の権利取得者(買主)は、
契約日から2週間以内に、土地の利用目的および取引価格を知事(政令都市では市長)
に届けなければなりません。
バブル崩壊後、国土法の規制が平成10年から緩和されました。
以前は、契約を結ぶ前に届け出なければ、いけなかったのですが、契約を
結んだあとに届ければよいことになりました。
まずは、届出が必要な面積ですが、
・市街化区域内・・・2,000㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域・・・5,000㎡以上
・土地計画区域以外の区域・・・10,000㎡以上
・上記の面積要件未満の土地でも、届出が必要な場合があります。
土地の利用目的が、周辺地域の土地利用にあたり著しい支障があるときなどは、
利用目的の変更を勧告できます。なお、事後届け出制では、従来あった取引価格に
対する勧告はなくなりましが、地価が相当程度上昇した地域では、注視区域を指定
して従来からの事前届け出制に戻すものとされています。
*また、届出が必要な取引は、売買だけでなく、交換・譲渡担保・賃借権の設定等も
入ります。