土壌汚染対策法の指定区域台帳とは何ですか?
はい、土壌汚染の調査の結果、汚染があるとされる区域について
その状況を広く公開するために台帳をつくって閲覧に供します。
この台帳を指定区域台帳といいます。
指定区域台帳は、帳簿および図面からなり、帳簿には下記のが記載
の内容が記載されます。(土壌汚染対策法施行規則20条4項)
・指定区域に指定された年月日
・指定区域の所在地
・指定区域の概況
・指定区域内の土壌の汚染状態
・土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名または名称
・汚染の除去等の措置および土地の形質変更の実施状況
また、添付する図面につていは、
・指定区域の周辺の地図
・土壌汚染状況調査において、土壌その他の試料の採取を行った地点
を明示した図面
・汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所および施工方法を
明示した図面