国土利用計画法の注視区域内の事前届出制とは、何ですが?
はい、国土利用計画法の事前届出制とは、都道府県知事は、地価が相当程度に
上昇している区域を注視区域に指定し、この区域内に限り、一定以上の
面積の土地を取引するときは、契約を結ぶ前に知事(政令都市では市長)
に届出なければなりません。
取引の両方の当事者は、連名で契約の6週間前までに取引の予定価格や
取引後の利用目的を届けます。
事前届出制の場合は、文字通り、契約をしてから届出を行うのではなく、
届出をして、不勧告通知書をもらった後で、はじめて契約ができること
です。
不勧告通知を受ける前は金銭の授受は一切できません。(手付金も含め)
*事後の届出制は、地価が安定していることを前提としていますが、地価が
再び急上昇するようなときは、従来の事前届出制を適用することとしてい
ます。