国土利用計画法での注視区域内の届出後の取扱いはどうなりますか?

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エステート丙(ひのえ)

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宇都宮市江曽島1丁目9-8

グランヴェール江曽島1F

028-659-4306

028-666-4176

9:30~17:30

不定期

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会社概要

国土利用計画法での注視区域内の届出後の取扱いはどうなりますか?

はい、国土利用計画法の届出をして、取引価格と利用目的について
   審査をし、適当でないと認めたときは取引の中止または変更
   を勧告します。

   届出の内容に問題がない場合には、届出を受理した日から
   6週間以内に勧告しない旨を文書(不勧告通知書)で通知
   します。この通知を受け取った後に契約をすることになります。

  *届出をしないで土地取引をしたり、偽りの届出をすると、懲役
   または、罰金に処せられることがあります。

   もし、勧告に従わずに取引を行っても法律上は有効ですが、
   勧告に従わなかった旨をマスコミなどを通じて公表される場合
   があります。
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