土地賃借権譲受許可の申立てとは何ですか?
はい、土地賃借権許可譲受の申立てとは、
「申立て」とあるように裁判所に申し立てることで、
土地の賃借権許可を裁判所に申し立てることです。
裁判所が行う「競売」や市町村・国税局(国)が行う公売で
、借地上の建物を取得した場合に自動的に借地上の建物に
借地権(賃借権)も同時に譲り受けたことになります。
この場合に、通常の借地上の建物(借地権・賃借権)の譲渡の
時と同じように、地主の承諾を得なければなりませんが地主が
承諾をしない場合があります。
新たに、建物所有者となった者は、建物に付随する土地賃借権の
譲受けに関して、裁判所に地主の承諾に代わる許可を受ける申立て
をします。この場合にも、通常、見返りとして地主に対して金銭
の支払いがなされます。
*この申立てがあっときは、地主は、その建物および借地権を自分
が買受けるという申立てができます。(この時の価格は裁判所が
決めます。)