不動産譲渡所得に関する特例とは何です?
はい、不動産を売却(譲渡)した場合の話です。
売却する場合の理由も様々で、売りたくないのに道路・公園など建設用地
として公の使用建設の用地などの為に売却する場合、造成地の開発に協力する場合、
長期に渡って自己居住していた住居を売却する場合などなんらかの優遇措置が
ある場合があります。
それらの譲渡所得を計算するにあたって各種の特例があります。
・控除の特例―所得控除
控除の場合には主に、所得控除と税額控除があります。
たとえば、収用等の理由で売却をした場合などは、土地の譲渡所得から
5,000万円控除の特例があります。
・控除の特例―税額控除
税額控除とは、税額そのものを控除することです。
これは非常に効果が高いです。
*税額=所得×税率ですから、同じ金額の控除でも
所得控除の場合は、税率をかける前の金額が安くなります。が
税額控除の場合は、納税額そのものがもろにその金額分安くなります。
・軽課の特例
税率を軽くすることです。税金を下げて税額を安くするための特例です。
例として「優良住宅地に関する軽減税率適用の特例」など
・買換え特例
特例の適用にあたって、従来所有していた不動産と、代わりに新たに取得した
不動産それぞれに条件が付けられます。
買換特例を適用した場合の課税取扱いの例として
譲渡資産の価格≦買換え資産の価格の場合-譲渡がなかったものされ、課税されませ
ん。
譲渡資産の価格>買換え資産の価格の場合-超過差額部分についてのみ課税対象となり
ます。
*特例の適用を受ける場合は、個人の場合には確定申告の中で
法人の場合は決算申告の中で、
適用を受ける旨を明らかにしなければなりません。
(特例の適用を受けるかどうかの選択は自由です。)
*いづれにしても、申告をしなければ、適用を受けることはできません。