遺産分割はどのようにすすめるのですか?
はい、簡単にですが、
まず、被相続人(故人)の遺言がある場合とない場合に分けます。
・遺言がない場合
相続人を確定します。
遺産分割協議をします。
協議書を作成します。
分割
の流れです。
ここで、遺産分割協議が不調(まとまらない)の場合
家庭裁判所に調停・審判をします。
分割 となります。
*相続人の確定した段階で相続の放棄・「限定承認」がある場合があります。
(弊社のブログの相続を参照ください。)
次に
・遺言がある場合
公正証書遺言の場合
相続人の確定をします。(相続欠格者・相続廃除者・非嫡出子の認知)の確認
分割(遺贈)
です。
公正証書以外の遺言の場合
家庭裁判所の検認
相続人の確定をします。(相続欠格者・相続廃除者・非嫡出子の認知)の確認
分割(遺贈)
となります。
*公正証書でない遺言の場合には家庭裁判所の検認が必要です。
遺言の方式は他にもありますが、効力はどれも同じです。
このあたりの詳細は弊社ブログをご参照ください。