契約の解除についてどんな場合がありますか?

【営業時間】9:30~17:30 【定休日】不定期

info.

店舗情報

エステート丙(ひのえ)

エステート丙(ひのえ)

〒321-0107

宇都宮市江曽島1丁目9-8

グランヴェール江曽島1F

028-659-4306

028-666-4176

9:30~17:30

不定期

宇都宮市近郊の不動産を扱っております売買専門店です。相続・任意売却案件、競売代行もお任せください。

会社概要

契約の解除についてどんな場合がありますか?

はい、主にかんがえられるこは下記です。

・手付放棄、倍返しによる解除 

 特に理由がない場合でも、取引の相手方が履行に着手していない段階であれば、
 買主は支払った手付金を放棄することにより、売主は受け取った手付金の倍額
 を支払っい契約を一方的に解除ができると定めることができます。


・契約違反による解除
 
 売買契約では、当事者が契約による義務を果たさないときは、契約を解除
 できる旨を定めます。


・引渡し前に取引物件が滅失したことによる解除

 取引物件が、売主から買主に引渡される前に、火災や天災地変などで滅失して
 しまった場合には契約を解除できる旨を定めます。
 尚、滅失にあたり売主に落ち度がある場合は、売主の契約違反の問題になります。


・ローン特約による解除 

 買受代金について買主さんが銀行から融資が受けられなくて、契約を解除
 せざる得ない場合には、契約の解除を定めることができます。
 (通常は、宅地建物取引協会で作成された契約書・重要事項説明書には
  ローン条項の取り決めが条項に追加記載されています。)


・農地法の許可が得られないことによる契約解除

 農地の売買に当たって許可が必要な場合、許可がされなかったときに
 契約を解除すると定めることができます。
 おもに、市街化調整区域での売買の時に考えられます。
ページの先頭へ