契約の解除についてどんな場合がありますか?
はい、主にかんがえられるこは下記です。
・手付放棄、倍返しによる解除
特に理由がない場合でも、取引の相手方が履行に着手していない段階であれば、
買主は支払った手付金を放棄することにより、売主は受け取った手付金の倍額
を支払っい契約を一方的に解除ができると定めることができます。
・契約違反による解除
売買契約では、当事者が契約による義務を果たさないときは、契約を解除
できる旨を定めます。
・引渡し前に取引物件が滅失したことによる解除
取引物件が、売主から買主に引渡される前に、火災や天災地変などで滅失して
しまった場合には契約を解除できる旨を定めます。
尚、滅失にあたり売主に落ち度がある場合は、売主の契約違反の問題になります。
・ローン特約による解除
買受代金について買主さんが銀行から融資が受けられなくて、契約を解除
せざる得ない場合には、契約の解除を定めることができます。
(通常は、宅地建物取引協会で作成された契約書・重要事項説明書には
ローン条項の取り決めが条項に追加記載されています。)
・農地法の許可が得られないことによる契約解除
農地の売買に当たって許可が必要な場合、許可がされなかったときに
契約を解除すると定めることができます。
おもに、市街化調整区域での売買の時に考えられます。