地域地区とは、どのようなものですか?

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エステート丙(ひのえ)

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宇都宮市江曽島1丁目9-8

グランヴェール江曽島1F

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028-666-4176

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地域地区とは、どのようなものですか?

はい、まず都市計画法では、用途地域が定められます。
   その他、都道府県の条例等で制限が課せられます。

   主に、都市計画法(8条)では、下記のような地域・地区を定めています。

・用途地域 

 *別紙記載します。

・特別用途地区
 用度地域内において、必要に応じて特別な目的の為に、通常の用途地域の規制よりも
 さたに詳細な制限が課せられます。

・特定用途制限地域 

 *別紙記載します。

・特例容積率適用地区 

 *別紙記載します。

・高層住居誘導地区

 都心部への住宅の呼び戻しをはかるために、高層の住宅建設を誘導する地区で、
 容積率制限および斜線制限の緩和等を行います。

・高度地区

 建物の高さが制限され、高さの最高限度また最低限度を定める地区です。 


・高度利用地区 

 市街地における土地の高度利用を図るために、高さのほかに容積率・建ぺい率および
 建物壁面の位置等についても制限されます。


・特定街区 

 都心部のまとまった街区を対象として調和ある街づくりをするための地区です。
 建物の壁面の位置を指定して空地を確保し、同時に建物の高さおよぼ容積率の
 最高限度を指定して、統一感のある建物の建築を行います。


・都市再生特別地区(都市再生特別措置法)

・防火地域、準防火地域

 市街地における火災の危険を防ぐために定められた地区です。


・特定防災街区整備地区(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)

 木造住宅が密集し大規模火災の可能性ある密集市街地について、延焼防止効果を高める
 ために、建築物の構造等の制限を行う地区です。

・景観地区(景観法)

 市街地の美観を維持するために定められた地区で、地区内では建物の建築にあたって
 美観を維持するための制限を受けます。


・風致地区

 都市の中の緑地および水辺等の自然的環境の優れた地域について定められ、自然の風致
 を維持するために建物の建築等の制限を設ける地区です。


・駐車場整備地区(駐車場法)

 都市中心部の自動車交通が激しい地区に定められ、一定の建物を建築する場合には、
 駐車場の設置が義務づけられます。

・臨港地区(港湾法)

 港湾の管理運営を円滑に行うための地区で、さらに商港区、工業港区、漁港区、
 マリーナ港区等の区分に分かれて、それぞれの区分に従い建築制限が課せられます。

・歴史的風土特別保存地区(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)

 歴史的に重要な地位を持つ都市で、京都市、奈良市、鎌倉市などが該当します。


・第一種および第二種歴史的風土保存地区(明日香村における歴史的風土の保存及び生活
                    環境の整備等に関する特物措置法)

・特別緑地保全地区、緑地保全地域、緑化地域(都市緑地法)

・流通業務地区

 流通機能の向上および道路交通の円滑化を図るための地区で、流通業務に必要な施設以外
 の建築が禁止されます。

・生産緑地地区(生産緑地法)

 市街化区域内の500㎡以上の農地で、営農の継続が可能なものにつき定めます。


・伝統的建造物群保存地区(文化財保護法)

 城下町、宿場町、門前町など歴史的街並みを形成する伝統的建造物群および、その
 環境を保存するための地区で、市町村の条例により建築物等の建築や除去、外観の
 変更などが規制されます。また、建造物を保存するために、建築基準法の規定を除外
 したり、緩和できます。

 

・航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区(特定空港周辺航空機騒音対策
                           特別措置法)
 空港周辺で航空機の著しい騒音が及ぶ地域に定められ、地区内の住宅、学校、病院等は
 防音上有効な構造にすることとされます。
 また、この地区での住宅、学校、病院等の建築には知事の許可が必要になります。
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