売買契約の手付金はどのような扱い方ですか?
はい、契約時に買主から売主に授受される手付金ですね、
主に下記の3種類(法律的なもの)があります。
・証約手付
契約成立の証拠として授受される手付で、もし、契約が実行されず途中で
解除されたときには、そのまま返還されるものです。すべての手付は、
証約手付としての性質を併せ持ちます。
・違約手付
契約上の義務を履行しない場合の損害賠償に充てることを予定して授受
されます。
・解約手付
相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は渡した手付金を放棄し、
反対に売主は手付金と同額の金額を加えて2倍にして返せば一方的に解約
できるものです。(手付倍返し)
*通常の取引では、売買契約のときに授受される手付金は解約手付の場合が
多いです。
*売主が宅建業者の場合は、手付金は常に解約手付とされ、宅建業者は、代金
の20%を超える手付金を受け取ることはできません。
*手付金の考え方として、手付金は、売買契約時点では、売買代金の一部と
して支払われるものではなく、最終的に代金決済時に売買代金に充当され
るまでは、あくまでも売買代金とは別ものです。
(契約後に問題が起こることなく引渡しおよび代金決済となった場合は、
手付金は売買代金の一部に充当されます。)
*通常の売買契約では、ローン条項が入ります。契約時に手付金の授受後に
住宅ローンを申し込むことになりますが、ローンが通らなかった場合には
契約金は無利息で買主に返還され、契約は白紙で撤回されます。
*相手方が契約後に履行着手し場合には、契約の解除はできなくなります。