原状回復義務とは何ですか?
はい、まず「原状」とは、もとの状態という意味です。
原状回復義務とは、契約が終了したときに、賃借人は、物件を借りる前のもとの状態
に戻して返さなければならないということです。
賃借人が自分の都合で取り付けたものを取り外して返すことは当然なのですが、
客観的に価値のある造作は、賃貸人に買い取ってくれと請求ができます。
一般的な賃貸契約書に盛り込まれている条項等では、
この造作買取請求権を放棄する取り決めが盛り込まれている場合が多いです。
そして、賃借人が原状回復をしない場合には賃貸人が代わりに行い、その費用
を敷金から差引くことができます。
原状回復にからんで敷金返還に関するトラブルが
よくありました。
以前問題沙汰になった事例では、退去時に原状回復義務を理由に
本来ならば賃貸人が負担すべき修繕費用まで敷金から差し引き、
さらに敷金では、足りずと追加支出分まで賃借人に請求することが
トラブルの原因になります。
通常、賃借人が通常の使い方をして発生する消耗、たとえば、畳の変色、家具を置いてとき
の畳のへこみ、壁紙の汚れ等の修復費用は、原状回復義務の範囲に入らないことになり
ます。
*現状回復に関するトラブル解決の指針として、
国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を発表しています。
これによると、賃借人の原状回復とは、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、
善管注意義務違反、その他通常の使用をこえるような使用による消耗・毀損を復旧
すること」とされています。
このガイドラインは、法律ではないので強制力はありませんが、原状回復時に
問題解決の指針となっております。