遺言がない場合の遺産分割はどうすればいいのですか?
はい、相続財産はさまざまです。
不動産、現預金、有価証券、車、家財道具などのプラスの分け方は、自由です。
遺言がないときは、相続人全員の話合いで遺産分割を行います。
この場合、法定相続分にとらわれず、自由に分割を決めることができます。
(法定相続分通りの分割は実際には、あまり多くないです。)
*この場合の「法定」とは、当事者が話し合って任意で決まらないときは、
「基準」として、法律で一応定めておく、という意味での解釈です。
法律で強制されるわけでは、ありません。
*遺産分割時での注意点
・相続財産に債務(借金)がある場合には、債務の負担についての取り決めは、
債務の相手方(債権者)の承諾が必要です。
承諾がないと、債権者に対して主張できなくなります。
・他の相続人と共有で相続する場合などは、後日に禍根を残さないように注意
が必要です。
特に相続財産が不動産の場合には、安易に共有をすると、有効利用や売却を
するときに、全員の意見が一致せず、生涯禍根を残す原因となりかねません。
相続人全員での話がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、誰が何を相続するかを明記し、相続人全員が
署名捺印をします。