遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらよいですか?
はい、遺産分割は相続人全員の合意がなければ、まとまらないです。
困りましたね。
その場合、下記の方法が考えらます。
・家庭裁判所での調停
相続人の1人でも反対があれば、話合いがまとまりません。
まずは、家庭裁判所に調停の申立てをします。
裁判所で調停委員を交えて話し合いを行う方法をとります。
調停委員を交えて話し合いで解決を見出します。
財産の分割について相続人全員が合意できれば、
その結果を調停調書にまとめてもらいます。
・家庭裁判所での審判
調停をして、まとまらなかった場合には次の段階です。
相続人各人の折り合いがつかず、話合いの余地がまったく
なくなってしまった場合には調停は打ち切りになります。
そのときは、審判手続きに移行し、財産の分割方法を
裁判所に決めてもらいます。
裁判所に法定相続分を基準とし、各相続人の諸事情を
考慮して分割方法を決定してもらうことになります。