手付金等の保全措置の概要とは何ですか?
はい、重要事項に記載される項目ですが、この規定は、売主が
宅建業者だった場合に適用になる項目です。
売主が業者の場合に手付金を返還しなければならない場合に備えて
返還が可能なような保全措置を講じることが必要になります。
宅建業者が自ら売主となり、完成した物件をの売買で
売買物件の10%(未完成物件の場合は5%)
あるいは、1,000万円を超える手付金または中間金を受け取る場合
に適用になります。
例えば、下記のようなことに備えてです。
・未完成物件の場合に途中で業者が倒産してしまった場合、
買主は未完成物件よりも支払ったお金(手付金)の返還を
求めるでしょう。
・完成している物件でも、抵当権が設定されていて、何かの場合に
買主が権利保全を図ろうとしても困難な場合があります。
なので、買主が一定額以上のお金を支払った場合の手付金の保全措置として。
保全の仕方は、
・売主(業者)が銀行等と保証委託契約を結び、保証書を買主に渡す。
・売主(業者)が保険会社と保証保険契約を結び、保険証書を買主に渡す。
・売主(業者)が国土交通大臣が指定する保管機関と手付金等寄託契約を結び、
その寄託金返還請求に質権を設定する。
などの方法があります。