賃料を供託するのはどうすればよいですか?

【営業時間】9:30~17:30 【定休日】不定期

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店舗情報

エステート丙(ひのえ)

エステート丙(ひのえ)

〒321-0107

宇都宮市江曽島1丁目9-8

グランヴェール江曽島1F

028-659-4306

028-666-4176

9:30~17:30

不定期

宇都宮市近郊の不動産を扱っております売買専門店です。相続・任意売却案件、競売代行もお任せください。

会社概要

賃料を供託するのはどうすればよいですか?

はい、家賃・地代が家主・地主と折り合いがつかずに家主・地主側が賃料を
受取らなかった場合には、そのまま、支払わずにいると契約が解除される
おそれがあります。

供託所に供託する方法があります。

供託は供託所に現金を持参し、備付けの供託書に記入して手続きをします。

まず、供託に必要なものとして

・供託書…供託所に備えてあります。

・供託通知書…供託所に備えてあります。

・印鑑…実印でなくてもOKですが、後日、供託金を取戻す際に同じ印鑑が必要になります。

・資格証明書…作成後3ヶ月以内のもの(供託者が法人の場合)

・代理人により行う場合…委任状

・供託金…現金のみです。(小切手等は不可)

*現金を扱わない出張所もあります。この場合は銀行へ納めることとなります。
 (要:事前に確認)

*供託をした場合に賃貸人に賃料を支払ったもの扱われますが、供託をする前に
 必ず、賃料を賃貸人に支払う努力をすることが必要です。思い込みで受け取らない
 ことを前提に、いきなり供託をしても無効とされてしまいます。
 結果、賃料不払いとなってしまし、契約解除の要因となってしまいます。
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