賃料を供託するのはどうすればよいですか?
はい、家賃・地代が家主・地主と折り合いがつかずに家主・地主側が賃料を
受取らなかった場合には、そのまま、支払わずにいると契約が解除される
おそれがあります。
供託所に供託する方法があります。
供託は供託所に現金を持参し、備付けの供託書に記入して手続きをします。
まず、供託に必要なものとして
・供託書…供託所に備えてあります。
・供託通知書…供託所に備えてあります。
・印鑑…実印でなくてもOKですが、後日、供託金を取戻す際に同じ印鑑が必要になります。
・資格証明書…作成後3ヶ月以内のもの(供託者が法人の場合)
・代理人により行う場合…委任状
・供託金…現金のみです。(小切手等は不可)
*現金を扱わない出張所もあります。この場合は銀行へ納めることとなります。
(要:事前に確認)
*供託をした場合に賃貸人に賃料を支払ったもの扱われますが、供託をする前に
必ず、賃料を賃貸人に支払う努力をすることが必要です。思い込みで受け取らない
ことを前提に、いきなり供託をしても無効とされてしまいます。
結果、賃料不払いとなってしまし、契約解除の要因となってしまいます。