長期譲渡と短期譲渡はどう区分けしますか?

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店舗情報

エステート丙(ひのえ)

エステート丙(ひのえ)

〒321-0107

宇都宮市江曽島1丁目9-8

グランヴェール江曽島1F

028-659-4306

028-666-4176

9:30~17:30

不定期

宇都宮市近郊の不動産を扱っております売買専門店です。相続・任意売却案件、競売代行もお任せください。

会社概要

長期譲渡と短期譲渡はどう区分けしますか?

はい、不動産を売却した場合に、その不動産の所有期間により、長期になるか?
短期になるか?で譲渡益にたしての支払う税額が大きく違います。
不動産を短期で転売することは、転売差益を得る目的で売却する場合が多いと
考えられます。なので高い税率が適用されます。

所有期間の長期・短期の大きく違うのでその所有期間の判定は重要です。

*期間判定の基準日が、譲渡した実際の日ではなく、譲渡のあった年の1月1日で
 あることに注意してください。

*期間は取得した日の翌日から起算します。

例えば、取得日は2015年9月6日に不動産を所得したとします。

    本日が2020年9月6日だとします。

    通常の数え方では、ちょうど5年が経過したことになりますが、

    この場合の所有期間の判定の仕方ですと、「譲渡のあった年の1月1日」
    になりますから、実際の所有期間の判定は4年の所有期間となります。(短期譲渡)

    充分にご注意ください。

なお、下記の場合の所得日は、取得日の引継ぎが適用されます。

  ・相続・遺贈により取得した不動産を譲渡した場合は、原則として「被相続人が
   取得した日」が取得日とされます。

  ・贈与により取得した不動産を取得した場合は、原則として贈与した「全所有者が
   取得した日」が取得日とされます。
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