収入金額と取得費はどうように計算するのですか?
・収入金額
譲渡により、その年の収入となることが確定した金額のことです。
収入金額の算入時点は、通常は資産の引渡し日になりますが、
譲渡契約日としても認められます。
・取得費
主に取得価格としては、下記のようなものが考えられます。
‐他人から購入した資産の場合
購入代金・仲介手数料・支払った立退料・不動産取得税・印紙税・登記費用等
‐自分が建設した資産の場合
材料費・労務費・経費・不動産取得税等
‐借入金の利子
資産取得のための借入利子のうち、借入日から資産の使用開始日までの期間に対応
する金額
‐相続・贈与を受けた資産の場合
被相続人・贈与者の取得価格、相続・贈与の際に支払った不動産取得税・登記費用等
・概算取得費の特例
取得時期が古くて不明の場合、取得価格や設備費・改良費のすべてを含んで、
譲渡収入の5%が取得費とみなされます。
概算取得費=資産の譲渡収入金額×5%