遺留分とは何ですか?
遺留分とは、法律上、相続人が相続財産の一定割合は最低限受け取れる、その取分(割合)
のことです。
*遺言により、財産は自由にできるのが原則ですが、無制限というわけではなく、
各相続人の遺留分については、最低限相続人が相続できるように法律で定めて
います。また、相続人は遺留分に相当する財産をもらうことを主張できます。
*遺留分は法律で定められております。
・相続人が配偶者および子供のとき、・・・・1/2
・相続人が親・祖父母だけのとき・・・・1/3
<例>
<配偶者と子供3人が相続人の場合の遺留分>
・配偶者の遺留分=総遺産×1/2(全体の遺留分)×1/2(法定相続分)=総遺産の1/4
(法定相続分)
・子供1人の遺留分=総遺産× 1/2(全体の遺留分)× 1/2×1/3=総遺産の1/12
<配偶者と親2人が相続人の場合の遺留分>
・配偶者の遺留分=総遺産×1/2(全体の遺留分×2/3(法定相続分)=総遺産の1/3
(法定相続分)
・親1人の遺留分=総遺産×1/2× 1/3×1/2 =総遺産の1/12
<親2人だけが相続人の場合の遺留分>
・親1人の遺留分=総遺産×1/3(全体の遺留分)× 1/2(法定相続分)=総遺産の1/6
*遺留分算定の基礎となる財産には、相続開始時の被相続人の財産
生前に被相続人に贈与した財産
死亡前1年以内に相続人以外に贈与した財産が加わります。
被相続人の債務(借金)があるときは、プラス財産の合計から債務を引いてものと
なります。