境界はどのように明示すれば良いのですか?
はい、一般的な取引での引渡し条件は、買主さんが購入後にどう利用するのか?
通常、購入後に買主さんが分筆予定(分譲会社が買主の場合に分筆する場合が多い)
でもない限り、は公簿取引での売買が多いです。
*実則売買の場合に、役所や隣接地の方々の立会や同意書等が必要です。役所(境界協定)
などの申請は、費用もかかります。
話が少し、それましたが、隣地と道路との境界がはっきりしていない場合、取引後に
建物建築をするにあたり問題が生じたりする場合が多いです。
*境界明示は建築確認申請でも明示がなされていないといけません。
上記のように売買時に実測をしない場合でも、土地の引渡し前には、道路や隣地との
境界は最低限、売主と買主で立会し、疑問がある場合には売主に明確にしてもらう
ことが必要です。
現実問題、現場にいる立場から現地に境界標がない場合が多いです。
後日のトラブルを避けるために、隣接所有者の立会いのもとで、
境界をはっきりさせ、新たに境界標(杭)を入れることが望ましいです。
*また、場所によっては、境界標(杭)が埋められないケースもありますが、
鋲の打設や赤ペンキを塗るとかの方法で明示します。
その状況を図面添付写真などで保存しておくことをおすすめします。