競売物件の手続きの全体の流れはどのようになっていますか?
競売手続きとは
住宅ローン・事業資金等などで融資ができなくなった債務者等の不動産を、
債権者の申立てにより裁判所が差し押さえ、入札などの方法で売却する
手続きです。
下記に不動産の競売手続きの流れの全体図を記載します。
ご参照ください。
*詳細はここでは、省略します。
全体図
【競売手続き】
売却の準備段階
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競売申立(債権者)
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競売開始決定・差押の登記嘱託(裁判所)
差押の登記(法務局)
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執行官に対する現況調査命令(裁判所)
評価人に対する評価命令(裁判所)
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配当要求終期の決定・債権届出の催告(裁判所)
現況調査報告書の提出(執行官)
不動産鑑定書の提出(評価人)
債権届出・配当要求(債権者)
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物件明細書の作成(裁判所)
売却基準価格の決定(裁判所)
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売却実施処分 *期間入札・特別売却など
➡以下は【売却手続き】になります。
? 売却実施命令より、約2週間
公告 物件明細書等の供覧・閲覧(裁判所・買受人)
(3点セットの設置・閲覧)
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入札期間 (買受希望者) *売却実施命令より、約2か月間
? 約1週間前後
【落札】
開札期日・開札(執行官)
? 入札期日から1週間以内
売却許可決定・確定(裁判所)
? 1週間程度(執行公告期間)、約1か月間‐代金納付期限の通知
代金納付・所有権移転登記等の嘱託(買受人・裁判所→法務局)
(所有権の取得)
?
配当手続き等(裁判所)
上から順にざあ~と?の流れになります。