物件明細書にはどんなことが記載されていますか?
はい、まずは「物件明細書」とは?ですが、
「物件明細書」とは、執行裁判所の正式見解です。「3点セット」の中で一番重要な
書類になります。執行裁判所の書記官が記載します。
主に不動産の表示、不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で
売却によりその効力を失わないもの
売却により設定されたとみなされる地上権の概要、
不動産の買受けに対して注意すべき事実や参考になる事実
が記載されています。
対象不動産の占有に関する裁判所の認定なども物件明細書に記載されます。
具体的には
・事件番号の表示
物件明細書が作成された日付が記載されます。
重要なのはその左側に記載されている「令和〇〇年(ケ)第111号」ですが、
これが「事件番号」といわれているものです。
「事件番号」は裁判所が競売申立を受付けた順に付けられます。この番号は
多くの競売事件の中で競売事件として特定するための重要な機能を果たします。
()内のカタカナは事件の種類を区別するための記号です。
(ケ)は通常の抵当権の実行による競売事件です。
(ヌ)は強制競売事件をあらわしています。
強制競売事件とは、抵当権と持っていなくても、何かの事件で裁判により
債務名義があれば、債務名義の執行力により、不動産を強制的に競売にか
けられます。その根拠で競売事件になったものです。
・不動産の表示
競売での対象不動産を特定する項目です。
通常は、別紙で物件目録が綴られています、
ので「別紙目録記載のとおり」と記載されています。
・売却により成立する法定地上権の概要
売却の結果、法定地上権が成立する場合には、
「本件建物のために、〇〇番の土地に法定地上権が成立する」のように
記載されます。
*ほとんどの場合は、土地および建物が一括して競売される場合が多いです。
その場合は「なし」と記載されています。
・買受人が負担することとなる他人の権利
競売による売却により効力を失わず、売却後も存続する
買受人が引き受けることとなる権利関係が記載されています。
・物件の占有状況等に関する特記事項
物件の占有状況が記載されてます。
・その他買受けの参考となる事項
上記で説明しきれないもので、買受希望者に情報提供すべき内容
が記載されます。