「買受人に対抗できる権利」とは何ですか?
はい、競売手続きでは、抵当権設定後に生じた権利関係は、
それが「ない」ものとして扱われます。
言い換えると
【抵当権の設定(お金を借金した時点)当時すでに存在していた権利について、
抵当権者はそれらの状況を把握し、承知の上で担保に取ったわけなので、
競売による売却においても「効力」を失わず、競売後も存続し続けるものと
して扱われます。】
物件明細書の項目で「不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却により
効力を失わないもの」
という項目があります。
これが、「買受人に対抗できる」権利のことです。
(【上記の言い換えた部分】のことです。)
*金融機関は融資の担保として、「抵当権を設定した時点」における
不動産の状態にもとづいた価値を把握しています。
「競売にかけた時点」の状態でないことにです。
つまり、債権者(抵当権者=金融機関)が競売にかけた時点で
抵当権設定当時の状態と違っていても、抵当権者は、抵当権を
設定したときの状態で、その不動産を競売にかけ、売出すことが
できるということです。
*抵当権の効力とは、抵当権は、貸金が返済されず回収ができない場合
には、抵当権を設定した不動産を競売にかけて強制的に換金して、
一般債権者に優先して配当を受け貸金の回収を行う権利のことです。