公正証書とは何ですか?
はい、公正証書とは一言でいうと公証人が作成した文書のことです。
法律に違反していないものであれば、どんな内容のものでも
公正証書にすつことが可能です。
*公正証書にするメリットして主に下記のようなものがあります。
・公正な立場にたつ公証人が、当事者が本人であることを確認してつくる
もので、その書面の成立に疑いがありません。
私も、不動産の売買取引でたまに売主さんが権利証を紛失している場合
があります。その場合に売主さん本人に認証を受けてもらい、登記の為に
必要な書類を司法書士に提出してもらっています。
その他、公正証書遺言があります。遺言は厳格な形式を必要とします。
素人が自筆で遺言を作成しても、その効力が法律上認められないこと
があります。公証人によって作成された遺言書であれば、不備がなく、
相続の開始後も家庭裁判所での検認手続きなどのわずらわしい手続き
も必要なりません。
他にも借地借家法での事業用定期借地権契約について公正証書が必要
になります。
・一定の請求権については、公正証書を執行力がある債務名義とするこ
とができます。(これを執行証書といいます。)
*債務名義とは、債権者に債権が存在することを公の機関が認め、
法律により強制的に執行できる効力を与えられる文書のことです。
債務名義があれば、即座に強制執行手続きに入ることができます。
金銭の支払請求について作成された公正証書は、裁判所による手続
きを得ないで債務名義となります。これが最大のメリットです。
(蛇足ですが、債務名義として、他に確定判決・和解調書等があります。)