遺留分を侵害された場合はどうすればよいのですか?

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エステート丙(ひのえ)

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グランヴェール江曽島1F

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028-666-4176

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会社概要

遺留分を侵害された場合はどうすればよいのですか?

はい、ご自分より遺留分の減殺請求をしなければなりません。

   遺産分割により、各相続人に相続財産が割り当てられたとします。
   各法定相続人は、遺留分として法律により相続財産をもらえる権利
   があります。
   もし、遺産分割でその遺留分よりも少ない場合のことを遺留分の
   侵害といいます。
  
   ただし、遺留分が侵害された場合でも、侵害された本人(相続人)
   がそれでよいと納得されていれば、何の問題もありません。

   もし、侵害されたことに納得がいかない場合には、遺留分を取り戻す
   ために遺留分の減殺請求をしなければ、黙つていても、遺留分を
   自然にもらえるわけではありません。

   この遺留分減殺請求は、他の相続人に対してだけでなく、相続人に
   でない第三者に対しても請求が可能です。

 *遺留分減殺請求は、相続の開始または、減殺請求の対象となる贈与・
  遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。
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