遺留分を侵害された場合はどうすればよいのですか?
はい、ご自分より遺留分の減殺請求をしなければなりません。
遺産分割により、各相続人に相続財産が割り当てられたとします。
各法定相続人は、遺留分として法律により相続財産をもらえる権利
があります。
もし、遺産分割でその遺留分よりも少ない場合のことを遺留分の
侵害といいます。
ただし、遺留分が侵害された場合でも、侵害された本人(相続人)
がそれでよいと納得されていれば、何の問題もありません。
もし、侵害されたことに納得がいかない場合には、遺留分を取り戻す
ために遺留分の減殺請求をしなければ、黙つていても、遺留分を
自然にもらえるわけではありません。
この遺留分減殺請求は、他の相続人に対してだけでなく、相続人に
でない第三者に対しても請求が可能です。
*遺留分減殺請求は、相続の開始または、減殺請求の対象となる贈与・
遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。