公図・14条地図(17条地図)とは何ですか?
はい、もし、お客様のご所有の土地が実際にどこに位置するにか?
そして、方位は?各筆(隣接地等)の位置関係は?形状は?
それらを知るためには、地番を記載した図面が必要になります。
そんなときに、法務局に行きます。
法務局にはそれを知るための図面が備えられています。
そして、主に2種類の図面にたどり着くことになるでしょう。
その図面は1つは、「公図」です。もう1つは、「14条地図(17条地図)」
このどちらかになります。
これらをまとめて、【公図】とよんでいます。
不動産登記法では、法務局に正確な図面を整備することが法律で定められています。
その法律の条文より、14条地図といわれています。
(旧法では、17条に定められいました。なので17条地図といわれていることもあります。)
14条地図とは、地籍調査(国土調査)により、原則として1筆の土地ごとに、
所有者の立会いを得て、地番・地目を確認し、境界を定めて測量をして図面を
作成します。(これを地籍図といいます。)
14条地図は方位・形状・縮尺ともに正確性(精度的)がある地図になります。
*14条地図のほとんどは、経度・緯度による座標をもとにつくられています。
土地区画整理事業や土地改良事業により、作成されて図面なども14条地図と呼ばれています。
それに対して、「公図」の場合には方位・縮尺とも14条と比較してあまり正確性(精度的)
が劣ります。図面上の形状も実際の土地と相違している場合が多いです。
役所で取得する公の図ということで「公図」という間違いが無いものという意味を持ちます
が、実際は公図の信頼性は低いことにご記憶(注意)ください。
*「公図」は明治時代の地租改正の際に作成された図面をもとに作成されています。
当時の測量技術が未熟であったり、山林や原野などは、実際に測量しないで、見取り
で作成さた図面もあります。その他、様々な理由で結果として正確に表されていない
場合が多いようです。(取引の際はご注意ください。)
*全国にわたり、地籍調査による14条地図が整備されてきていますが、地域によりまだ
整備されていない地域では、整備されるまでの間は「地図に準ずる図面」として、
公図が利用されています。
*その他、法務局では、「公図」や「14条地図」の他に個々1筆の土地の形状・面積を
記載した「地積測量図」という図面があります。この図面は分筆や地積更生された土地
等にういて作成される図面になります。すべての土地についてつくられているわけでは
ありません。