遺言を残す場合の利点は何ですか?
はい、通常、被相続人が亡くなり、相続が開始したときに遺言がなかった
場合には、残された財産は、法定相続人に受け継がれます。
その場合に生前、世話になった人には何も残すことができ
ません。
遺言の残した場合の利点として主に下記が思い浮かびます。
・法定相続分などにとらわれず、自分の思う通りの人間(法定
相続人以外の人)に思うとおりの割合(ただし、遺留分は除く)
で遺産分与ができる。
・内縁の妻(法定相続人ではない)や面倒をみてくれた息子の嫁
に財産を分与することができる。
・農家を継ぐ長男などに田畑を多く残すことができる。
・遺産分割による、親族間の紛争を少なくすることができる。
(親がいきているうちに話がつきやすいことが多いです。)
逆に、遺言の場合、生きているうちにやりづらいことなどを遺言で
残すことができます。
例えば、妻以外の女性との間に子がいた場合の認知するとか
親を虐待する子どもを相続人からはずす(相続人の廃除)
などがあえて遺言を作成して残すことの利点でしょう。