遺言を残す場合の利点は何ですか?

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エステート丙(ひのえ)

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遺言を残す場合の利点は何ですか?

はい、通常、被相続人が亡くなり、相続が開始したときに遺言がなかった
      場合には、残された財産は、法定相続人に受け継がれます。
      その場合に生前、世話になった人には何も残すことができ
      ません。

      遺言の残した場合の利点として主に下記が思い浮かびます。

     ・法定相続分などにとらわれず、自分の思う通りの人間(法定
      相続人以外の人)に思うとおりの割合(ただし、遺留分は除く)
      で遺産分与ができる。

     ・内縁の妻(法定相続人ではない)や面倒をみてくれた息子の嫁
      に財産を分与することができる。

     ・農家を継ぐ長男などに田畑を多く残すことができる。

     ・遺産分割による、親族間の紛争を少なくすることができる。
      (親がいきているうちに話がつきやすいことが多いです。)

    逆に、遺言の場合、生きているうちにやりづらいことなどを遺言で
       残すことができます。

      例えば、妻以外の女性との間に子がいた場合の認知するとか
        親を虐待する子どもを相続人からはずす(相続人の廃除)

      などがあえて遺言を作成して残すことの利点でしょう。
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