遺言はどんな方法で残せますか?
はい、ここでは、民法で定める遺言の方式で通常使われているいるものをご紹介してみます。
・自筆証書遺言
遺言者が自筆で遺言の全文を書きます。
日付、氏名を書き、印鑑を押します。
加筆、徐筆、訂正には厳格な方法が決められていますのでそれに従ったもので
なければなりません。それに反するものは無効となってしまいます。
作成は慎重に。
・公正証書遺言
遺言者が公証人の前で遺言の内容を述べ、公証人が筆記します。
これを、本人および立ち会う2人以上の証人に読み聞かせ、内容を
確認して公正証書の形で遺言書を作成します。
公正証書の利点として
・公証人が作成に関与しますので、法的に有効な遺言が確実にできる。
・原本が公証人のところに保管されているので、安全確実である。
・家庭裁判所の検認手続きが不要である。
などが上げれます。
*遺言は何回でも書き直すことができます。最新の日付のものが有効になります。