所有権の行使を阻害する負担とは何ですか?

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店舗情報

エステート丙(ひのえ)

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〒321-0107

宇都宮市江曽島1丁目9-8

グランヴェール江曽島1F

028-659-4306

028-666-4176

9:30~17:30

不定期

宇都宮市近郊の不動産を扱っております売買専門店です。相続・任意売却案件、競売代行もお任せください。

会社概要

所有権の行使を阻害する負担とは何ですか?

はい、買主さんが不動産を購入しても、自分で自由に使えなかったり、
   取得した所有権を失ってしまう場合もあります。
   そんなことが起こる原因として「所有権の行使を阻害する負担」
   があります。
   主に、「抵当権、根抵当権」「賃借権」などが上げれます。

 ・「抵当権」「根抵当権」
  通常の取引では、売主が代金決済時に抵当権を抹消して不動産を買主に引渡します。
  その場合、現場で行われていることは、代金の決済時に、受け取った代金から残債
  を返済して抵当権の抹消手続きを行います。
  (売主は買主から受け取った代金の中から残債を返済します。)
  つまり、代金の決済時には売主側は売主と売主側の抵当権者、買主側は、買主と
  新たに融資を受ける金融機関(抵当権者)が一同に集まって取引をすることにな  
  ります。(もちろん、仲介業者(不動産屋)や登記の判断をする司法書の立会い
  し、手続きを行います。)

 *根抵当権の場合は、ここでは、省略しますが、抹消をする前に元本を確定させない
  といけません。

 ・「賃借権」
  通常は買主は購入物件を自分で使用するために使います。
  売買の対象物件に賃借人がいる場合には立退いてもらう必要があります。
  また、あまりないケースではありますが、「賃借権」の登記がされて
  いる場合もあります。その場合には登記も抹消してもらいます。
 
  *逆に、当初から賃貸を目的にしているアパートやオフィスビル等では、
   賃借人が居る状態のままで売買されます。この場合には、売買契約書
   にその旨を明記し、賃貸人の地位はそのまま新しい買主に引き継がれます。
   引渡しの時に買主に賃貸借契約書類等が引渡されます。
  (買主は敷金等の返還義務を負うので、売買代金から預り金である敷金、
   保証金の未償還額を負います。その分を売却代金から差し引かれるのが
   通常です。)
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