内覧制度とは何ですか?
はい、従来の競売手続きでは、「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」
の3点セットといわれる書類しか判断材料はありませんでしがが、
平成15年の法改正で競売不動産の買受け希望者を実際に不動産に立ち入らせて
内部を見られるようにした制度を「内覧制度」といいます。
しかし、この内覧制度は実際には、購入者である買受け希望者が申し立てれる
ものではありません。
差押債権者の申立てにより、はじまります。
これを受けて、裁判所が執行官に対して、内覧実施命令を出します。
内覧実施命令を出すにあたり、競売不動産の占有者の占有根拠となる根拠が
差押債権者に対抗できる場合には、その者の同意が必要になります。
執行官は内覧参加を申し出る期間、内覧んを行う日および場所を公告します。
内覧参加者は買受資格を持つ者に限られ、住所・氏名・電話番号を記載した
書面を執行官に提出します。
*内覧の際には、執行官は、自ら立ち会って内覧参加者を不動産に立ち入らせ
、秩序を維持するための必要な行為を行います。