法改正後での「競売」に関する点は何ですか?
はい、平成15年の法改正です。
ご存じの方も多いでしょうが、一応まとめますと、
・民法の改正
抵当権消滅請求制度
滌除に代わり、新たに抵当権消滅請求制度が新設されました。
短期賃貸借制度の廃止
制度の悪用が問題視されいた短期賃貸借制度が廃止されました。
一括競売の拡張
地上建物が同一所有者でなくても、一括競売ができるようになりました。
*ただし、建物所有者の敷地利用権が抵当権者に対抗できる場合を除く
・民事執行法の改正
競売書類の閲覧
3点セット‐物件明細書、現況調査報告書、評価書がインターネットで閲覧可能
競売不動産の内覧制度の新設
競売不動産の内部を見ることができる制度が新設されました。
担保不動産収益執行制度の新設
抵当権者が担保権の実行策として、担保に取った不動産の賃料収入から債権回収
をするめたの制度ができました。
*管理人を選任して担保不動産の賃貸管理をさせ、賃料収入および換価代金から
管理報酬および必要諸経費を差し引いた残りが配当されます。
*この制度は、通常の競売と並行できます。