特別受益者とは何ですか?
はい、遺産分割をする際に、もし、相続人のうちの1人が、被相続人から生前に
贈与を受けたり、すでに遺贈を受けている場合に、それらを考慮せずに
遺産分割をすることは、公平ではありません。
上記のように、特別に利益を得た相続人を「特別受益者」といいます。
そして、遺産分割の際にこの「特別受益者」の相続分を少なくすること
ができます。
*<特別受益者がいる場合の相続分の計算‐例>
父親が1億円の財産を残して死亡。
相続人が 配偶者と子供2人が相続し、
次男が半年前に家の建築資金として、すでに2,000万円をもらっている場合。
・特別受益分を含む相続財産=1億円+2,000万円=1億2,000万円
母親の相続分=1億2,000万円 × 1/2 =6,000万円
長男の相続分=1億2,000万円 × 1/2 × 1/2=3,000万円
次男の相続分=1億2,000万円 × 1/2 × 1/2=3,000万円
次男の受益分の減額=3,000万円 - 2,000万円=1,000万円