特別受益者とは何ですか?

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エステート丙(ひのえ)

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グランヴェール江曽島1F

028-659-4306

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9:30~17:30

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特別受益者とは何ですか?

はい、遺産分割をする際に、もし、相続人のうちの1人が、被相続人から生前に
   贈与を受けたり、すでに遺贈を受けている場合に、それらを考慮せずに
   遺産分割をすることは、公平ではありません。

   上記のように、特別に利益を得た相続人を「特別受益者」といいます。
   そして、遺産分割の際にこの「特別受益者」の相続分を少なくすること
   ができます。


*<特別受益者がいる場合の相続分の計算‐例>

  父親が1億円の財産を残して死亡。
  相続人が 配偶者と子供2人が相続し、
  次男が半年前に家の建築資金として、すでに2,000万円をもらっている場合。
  
  ・特別受益分を含む相続財産=1億円+2,000万円=1億2,000万円 
   
   母親の相続分=1億2,000万円 × 1/2 =6,000万円 
  
   長男の相続分=1億2,000万円 × 1/2 × 1/2=3,000万円 
 
   次男の相続分=1億2,000万円 × 1/2 × 1/2=3,000万円 

   次男の受益分の減額=3,000万円 - 2,000万円=1,000万円
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