寄与分とは何ですか?
はい、相続人が財産を平等に受け継ぐことは、場合によっては、
平等でなないケースも起こります。
たとえば、親の家業を継いで商売を軌道にのせて、家の財産を
増加させた。尚且つ、親の面倒を見ている長男
一方では、東京の大学に出してもらい、実家には何の援助もしていない
次男がいた場合、
上記の長男のように、被相続人の財産を増加させ維持も続けているような
特別の寄与をした相続人には、相続財産を多くすることができます。
この増加分を「寄与分」といいます。
*この「寄与分」は法定相続人にのみ認められます。
長男の嫁が義理父の世話を良くした場合など等、よくあるケースですが、
法定相続人ではないので「寄与分」は認められません。
<寄与分がある場合の相続分‐計算例>
父親が1億円の財産を残して死亡。
配偶者と子供2人が相続、
長男が家業の手伝いをして、寄与分を3,000万円とする。
・みなし遺産=1億円 - 3,000万円 = 7,000万円
・母親の相続分= 7,000万円 × 1/2 =3,500万円
・長男の相続分= 7,000万円 × 1/2 × 1/2 =1,750万円
寄与分の加算= 1,750万円 + 3,000万円 = 4,750万円
・次男の相続分= 7,000万円 × 1/2 × 1/2 =1,750万円