寄与分とは何ですか?

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エステート丙(ひのえ)

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グランヴェール江曽島1F

028-659-4306

028-666-4176

9:30~17:30

不定期

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会社概要

寄与分とは何ですか?

はい、相続人が財産を平等に受け継ぐことは、場合によっては、
   平等でなないケースも起こります。

   たとえば、親の家業を継いで商売を軌道にのせて、家の財産を
   増加させた。尚且つ、親の面倒を見ている長男

   一方では、東京の大学に出してもらい、実家には何の援助もしていない
   次男がいた場合、

   上記の長男のように、被相続人の財産を増加させ維持も続けているような
   特別の寄与をした相続人には、相続財産を多くすることができます。
   この増加分を「寄与分」といいます。

   *この「寄与分」は法定相続人にのみ認められます。
    長男の嫁が義理父の世話を良くした場合など等、よくあるケースですが、
    法定相続人ではないので「寄与分」は認められません。

  <寄与分がある場合の相続分‐計算例>

   父親が1億円の財産を残して死亡。
   配偶者と子供2人が相続、
   長男が家業の手伝いをして、寄与分を3,000万円とする。

   ・みなし遺産=1億円 - 3,000万円 = 7,000万円
 
   ・母親の相続分= 7,000万円 × 1/2 =3,500万円

   ・長男の相続分= 7,000万円 × 1/2 × 1/2 =1,750万円 
 
    寄与分の加算= 1,750万円 + 3,000万円 = 4,750万円 

   ・次男の相続分= 7,000万円 × 1/2 × 1/2 =1,750万円
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