短期賃貸借とは何ですか?
はい、平成15年の法改正により、旧法(民法395条)が削除されました。
短期賃貸借は廃止されました。
これにより、抵当権の設定登記後に設定された賃借権は、長期・
短期を問わず抵当権者・買受人に対抗できず、建物を明け渡さな
ければならなくなりました。
また、買受人から返還を受けることができた敷金も短期賃貸借で
は、返還請求ができなくなりました。
その一方で、賃借人を保護するために、競売開始前から使用収益
をしていた建物賃借人に対しては、抵当権設定登記後の賃貸借で
も、競売により買受の時から6ヶ月間は、その建物を買受人に明け
渡さないで済む猶予期間が与えられます。(ただ、家賃の支払い
は、必要です。)
*過去の「短期賃貸借」(平成15年改正前)廃止前の状況(参照)
従来の法律ですと、短期賃貸借では、抵当権に後れるものでも、競売での
売却により消滅せず、その不動産を一定期間使用することができるとされ
ていました。
ここでいう、短期とは、土地の賃貸借は、5年以下
建物の賃貸借は、3年以下 の期間です。
建物の賃貸借契約は、期間が1年、2年の場合が多いです。
これらの法律も、制度自体は存在意義はありましたが、実際には悪質な占有屋
などが、故意に占有することにより、不当利益を得るなどの弊害が目立ちました。
・賃貸借期間が満了するまで、その物件を非常に低い賃料で利用し続ける。
・賃貸借があるために通常よりも安くなった不動産を買受け、転売差益を得る。
・建物を明け渡す際に、高額な立退料を要求する。
・買受人に高額な敷金の返還を要求する
などと本来の目的から濫用的な短期賃貸借が増えてしまいました。