相続放棄とは何ですか?
    はい、相続財産を相続する場合に、通常は、不動産とか現金(預金)あるいは、
   株券などの有価証券をイメージします。
   これらは、相続財産のうちのプラス財産に該当します。
   しかし、実際にはプラス財産と同時に負債(借金)などのマイナス財産
   も相続財産の対象になります。
   プラス財産より借金の方が多く、相続をしたくない場合や、遺産はいらない
   と考える場合には、「相続放棄」という制度を利用します。
   相続放棄をした場合
   ・相続放棄した人間は、はじめから相続人ではなかったものと扱われます。
    その結果、ほかの相続人の相続分が増えることになります。
   ・相続放棄をするためには、相続したことを知ったときから3ヶ月以内に
    家庭裁判所に申し出なければなりません。
   *この制度は、実際に家を継ぐ人に財産を集めるために、ほかの兄弟姉妹
    が相続放棄するという形で使われる場合も多いようです。