建物を建築するときの法的手続きとは?
一定の建物を建築する場合には、建築基準法で工事着手前に法律に適合していることの確認を受ける必要があります。(これを建築確認といいます。)
なお、ここでいう建築とは、新築だけでなく、増築・改築・移転を含みます。
建築確認を受けなければならない場合(参照)
①特定用途または一定規模以上の建築物の建築、大規模修繕・大規模の模様替えをする場合
(建築基準法6条1項1~3号)
②都市計画区域および準都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、景観法による準景観区域内または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内で建築物を建築する場合(建築基準法6条1項4号)
確認申請は、申請書に建物と敷地との位置関係、建物の概要等を記載した図面を添付して、建築主事等に提出します。建築主事等は、申請内容を審査して適合していることを確認し、確認済書を交付します。
この確認が下りるまでは着工できません。