賃貸借と使用貸借とはどう違いますか?
一般的に、土地や建物を借りるときはその使用対価として地代や家賃を支払います。
このように対価を支払って借りる、逆の立場でいえば、対価を受け取って貸すことを
法律では賃貸借といいます。
また、例えば、親名義の建物に子供が住んでいる場合や会社の社長が自分名義の土地に会社名義の建物が建っている場合などは、無償でその不動産を使用していることがあります。
このように対価の授受がなく貸し借りすることを使用貸借といいます。
通常、金銭の授受がある場合とない場合では、サービスの内容に差があるのと同じで、使用貸借は賃貸借に比べると借りる側の立場が弱くなります。原則として使用貸借の場合には貸主はいつでも借主にたいして契約を解除できます。
*蛇足ですが、不動産の賃貸借の形態には、土地を貸し借りする借地契約、建物を貸し借りする借家契約があります。その中でも、建物の貸し借りには、一戸建てを借りる借家契約、アパートあるいは、ビルなどの1室を借りる貸室契約、さらには、機能的に独立していない部屋を借りる間借りなどがります。