行政法で使われる説明を受ける際に知っておくべき基本的な法律用語はありますか?

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エステート丙(ひのえ)

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行政法で使われる説明を受ける際に知っておくべき基本的な法律用語はありますか?

不動産の売買時に説明を受ける際に最低銀把握されていた方が良い法律用語があります。

簡単にですが、

・「許可」… 一般的に禁止されいる行為を、条件を満たした場合に特別に解除して許す
       行為などの意味です。

・「届出」… 公の機関に対して一定の事柄を知らせることです。
       禁止されているものを特別に許可してもらうのではなく、届ければよい
       という場合に使われます。

・「認可」… 法律的行為の効力を完成するために、公の機関が同意を与えるという意
       味で使われます。 


・「以下」… 基準となる数量を含めて少ないということ 

・「未満」… 基準となる数量より少ない 

・「以上」… 基準となる数量を含めて多い 

・「超える」… 基準となる数量を除外して多い 

・「及び」… 同列の内容のものをつなぐときに使用します。

・「並びに」… より大きな意味合いのものをつなぐときに使用されています。

・「その他」… 「その他」の前後にある言葉は並列・対等なもの

・「その他の」… 「その他の」の前にある言葉は、後に続く言葉に含まれる関係に
         あります。

・「地域」… 住居地域などのように広い範囲というイメージがあります。

・「地区」… 比較的に狭い範囲で使われいます。

・「区域」… 立入禁止区域などのようない「区切られた地域」という感じで、
       限定的な範囲でつかわれます。 

・「街区」… 市街地内の区画という意味でつかわれています。

とりあえず、上記の意味を把握されていれば大丈夫でしょう。
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