不動産トラブルの法的に解決するには?
不動産に関するトラブルが発生した場合に
まずは、当事者間の話合いで任意に解決することができるか?です。
できない場合には法的手続きをとることになります。
はい、裁判・和解・調停があります。
・裁判
当事者間で自主的に解決ができない場合、白黒をはっきりとつけて強制的に解決を図って
もらう制度が裁判です。
裁判は、裁判所に訴状を提出してはじまり、双方が主張を行い、証拠を出して証拠調べを
行います。すべての立証が終わった後に判決を下します。
判決に不服があれば、高等裁判所への控訴および最高裁への上告となります。
(民事事件の場合、裁判には時間がかかります。)
・和解
法的手続きとしての和解には、訴訟上の和解と訴え提起前の和解の二つがあります。
和解とは、お互いが譲歩して争いに決着をつける手続きです。
訴訟中に裁判官が和解を勧め、判決によらず和解で訴訟が終了します。
判決で白黒をはっきりさせることになりますが、必ずしも最良の解決策ではないことも
あります。
訴訟上の和解がさなれ、裁判所の調書に記載されると訴訟は終了し、和解調書は、
確定判決と同一の効力を持ちます。
・調停
判決ような白黒をはっきりさせることが必ずしてもベストではなく、お互いが譲り合い、
円満な解決を図ることが望ましいケースは調停が適しています。
調停は和解ににていますが、裁判官および民間人である調停委員による調停委員会が主体
となる点で、和解とは異なります。
なお、調停により作成される調停調書にも執行力があります。
*裁判の訴えを提起する前提として、調停の申立てをしなければならない場合があります。これを調停前置主義といいます。離婚等の家事事件のほか、地代・家賃の増減などの
争いは調停制度前置主義が導入されています。