「相続の承認」とは何ですか?
はい、簡単に、相続人が遺産を引き継ぐことを「相続の承認」といいます。
逆に、遺産を一切、引き継がない場合は「相続の放棄」といいます。
ここでは、「相続の承認」ですが、2種類の「承認」があります。下記です。
・単純承認…文字通り、プラス財産もマイナスの財産もすべての遺産を
引き継ぐことです。
単純承認は、法的な手続きも必要ありません。
・限定承認…プラスの財産の範囲内に限り、マイナスの財産を引き継ぐことで、
これは、法的な手続きが必要です。
限定承認の場合、プラスの財産額以上のマイナス財産は引き継が
ないく、清算手続きを行った結果プラス財産の方が多ければ、
それを引き継ぐことができます。
相続人は有利な制度になっています。ただし、相続人が2人以上
いる場合は、全員が一緒にしなければできない制度です。
手続きも面倒なのが欠点です。
*「限定承認」をするためには、相続したことを知ったときから、3か月以内
に家庭裁判所に申し出なければなりません。
3か月以内に「相続放棄」や「限定承認」の申し出をしなかったときは、
単純承認したものとされます。