「相続の登記」はどうしたらよいのですか?
はい、申しわけないのですが、私は司法書士ではありません。
詳細は、司法書士の先生にご確認されてください。
なのですが、私の、できる範囲で、
まず、「遺言」があるかどうか確認してください。
「遺言」がない場合は、遺産分割協議が成立した後で登記になります。
下記は相続登記に必要な書類です。
・遺言がある相続の場合
遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。)
相続証明書(被相続人の除籍抄本、不動産を相続する人の戸籍抄本、住民票)
・遺産分割協議での相続の場合
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
相続証明書(被相続人の14~15歳頃から死亡時までの除籍謄本、改製原戸籍等、
相続人全員の戸籍抄本、住民票)
・遺産分割調停を経た相続の場合
遺産分割調停証書正本または謄本
不動産を相続する人の住民票
・法定相続の場合
相続証明書(被相続人の14~15歳頃から死亡時までの除籍謄本、改製原戸籍等、
相続人全員の戸籍抄本、住民票)
*共通の書類として、委任状、固定資産税台帳登録事項証明書
該当する場合の各書類を揃えて最寄りの司法書士事務所にご相談ください。
*お1人では不安な方は、弊社でもお取次ぎはOKです。(お取次ぎは無料)