「法定地上権」とは何ですか?
はい、もし、土地と建物の所有者が最初から違えば、建物のある土地を
使うためにには、当然に借地契約があることが考えられます。
例えば、借地契約が成立していれば、競売で建物だけを売られて
も、その建物が建っている敷地を利用するにあたってはそれほど
問題は生じません。
しかし、土地と建物を同じ人間が持っていて、建物だけが売られた
場合、その建物はその土地に建つ権利がない状態になってしまいま
す。
このような場合を解消するために、土地・建物の両方が同一人の
所有だった物件のうち、建物だけが競売で売られた場合には、
その建物のために敷地利用権を発生させる仕組みをつくれば問題
は解決します。
民法は、このような場合には、自動的に建物について地上権を発生
させる法定地上権という制度を設けています。
*土地だけが売られる場合も同じ理由で、法定地上権の発生を認める
ことになります。