「法定地上権」とは何ですか?

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エステート丙(ひのえ)

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宇都宮市江曽島1丁目9-8

グランヴェール江曽島1F

028-659-4306

028-666-4176

9:30~17:30

不定期

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会社概要

「法定地上権」とは何ですか?

はい、もし、土地と建物の所有者が最初から違えば、建物のある土地を
   使うためにには、当然に借地契約があることが考えられます。
   
   例えば、借地契約が成立していれば、競売で建物だけを売られて
   も、その建物が建っている敷地を利用するにあたってはそれほど
   問題は生じません。

   しかし、土地と建物を同じ人間が持っていて、建物だけが売られた
   場合、その建物はその土地に建つ権利がない状態になってしまいま
   す。
   
   このような場合を解消するために、土地・建物の両方が同一人の
   所有だった物件のうち、建物だけが競売で売られた場合には、
   その建物のために敷地利用権を発生させる仕組みをつくれば問題
   は解決します。
   民法は、このような場合には、自動的に建物について地上権を発生
   させる法定地上権という制度を設けています。

  *土地だけが売られる場合も同じ理由で、法定地上権の発生を認める
   ことになります。
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